G-01 :法人が支部をつくる場合は?

ある程度独立して事業を行う支部を設置する場合、「その他の事務所」として、所在地を定款に記載する(特定非営利活動促進法11条1項4号)。 定款の変更になるので、定款改正手続きと所轄庁の認証が必要。

複数の都道府県に事務所を置く場合は、所轄庁が内閣総理大臣(内閣府)となり、定款の変更の認証の申請は、知事(都道府県庁)を経由して総理大臣(内閣府)に出すことになる。

G-02:団体活動を○○の事業に絞るため、専門外の理事に退任してもらいたいのですが。

定款の解任条項にあたれば解任となりますが、この場合は、当人の了解を得る方法になるでしょう。貴会の定款では、役員選任は総会決議不要ということですので、退任が決まった場合は、支庁、法務局への届けをお忘れなく。